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HSP 退職代行

退職代行は違法?ニュースを見て不安になったHSPさんへ|「非弁行為」のラインと安心な選び方

ニュースで「退職代行の会社が…」みたいな見出しを見かけると、心臓に悪いですよね。
HSP気質だと、ひとつの情報で不安が一気に膨らんでしまいがち。
だから調べてみました。
見えてきたのは、退職代行=全部違法という話ではないということ。
ただし、「どこまでやってくれるか(=交渉に踏み込むか)」によって注意した方がいいラインがあります。

このページでは、ニュースで不安になった方向けに、
「何がOK寄りで、何が危ないのか」をできるだけ噛み砕いて整理します。


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この記事でわかること

  • 退職代行が「違法っぽくなる」のはどんなケース?
  • ニュースで何が問題視されやすい?(※報道ベース)
  • 弁護士・労働組合・民間の違いと、あなたに合う選び方
  • HSPさん向け:安心して選ぶチェックリスト

まず結論:「退職の意思を伝える」はOK寄り。でも“交渉”は注意

東京弁護士会(非弁護士取締委員会)の解説では、退職代行は一般に
「業者が本人に代わって退職の意思を会社へ伝えるサービス」
と説明されています。[1]

ただし、退職って「辞めます」だけで終わらないことも多いんですよね…。
有給、退職日、未払い賃金、ハラスメント…。
ここに踏み込むほど、法律的な問題(=交渉)になりやすい😢。。。

東京弁護士会は具体例として、たとえば
残業代について請求額を計算して提示したり、法律違反を指摘して会社と話し合う
といった行為は、弁護士でない者が本人を代理して話をすると非弁行為になりうる(非弁行為=弁護士や弁護士法人ではない者による弁護士法に違反する行為)、と説明しています。[1]

ざっくりイメージでまとめると、こんな感じ👇

  • OK寄り🆗:「退職の意思」を伝える/会社からの連絡窓口になる(連絡代行の範囲)
  • 注意ライン⚠️:「有給を全部消化したい」「退職日を調整したい」など、条件を押し通したい
  • 危ないライン💣:未払い残業代・慰謝料などの金銭請求や、法的主張を代理して行う

なお、非弁行為の考え方自体は弁護士法の規定がベースです。[2]
(※この記事は法律相談ではありません。個別のケースは弁護士など専門家に確認してくださいね)


ニュースで問題にしているのは?

報道では、退職代行サービス「モームリ」の運営会社社長と妻が、弁護士法違反の疑いで逮捕されたとされています。
報道内容は「報酬目的で退職交渉に関する仕事を弁護士に紹介した疑い」などで、容疑は否認とも報じられています。[3]

このニュースを聞いたら、退職代行を使うのが怖くなるのは自然な反応です。
ただ、ここで押さえておきたいのは、「退職代行を使うこと自体が一律にダメ」という意味ではなく、
業務のやり方(紹介=周旋など)や、交渉領域の扱いが問題になり得る、という点です。

また東京弁護士会は、退職代行と弁護士法違反に関する注意喚起も出しています。[4]


「辞めるって言うだけで、こんなにしんどい」SNSの声

ニュースを見て不安になるのって、たぶん「退職代行に頼りたくなる背景」がみんなそれぞれにあるからだと思うんです。
職場の状況がしんどいほど、退職の話を切り出すだけで心が削られてしまう…。

※Xの投稿は個人の感想です。


こういう投稿を見ると、
「退職代行って甘えなのかな…」とか以前に、退職の手続きそのものが“心の負荷”になっている人が多いのが分かります。

だから、退職代行を使うこと自体は「逃げ」ではなく、自分を守るための選択肢
ただし、ニュースの件で不安が強くなった今こそ大事なのが、「どこまで任せたいか」と「誰がそれをできるか」を整理しておくこと。


あなたが求めているのは「伝達」?それとも「交渉」?

ここが分かれるだけで、選び方が一気にラクになります。

  • 伝達(連絡代行):辞める意思を伝えて、やり取りを最小化したい
  • 交渉(条件調整):有給消化・退職日の調整などもまとめて話をつけたい
  • 法的トラブル:未払い賃金・損害賠償・ハラスメントなど、揉める前提で安全に進めたい

「退職はいつ成立するの?」という点では、民法627条(期間の定めのない雇用の解約申入れ)に関する整理が一般に参照されます。[8]
また、労働局の資料などでも、民法627条に基づく説明が紹介されています。[7]

ただ、現場では引継ぎ・書類・空気・引き止めで心が削れることが多いので、
HSPさんほど「制度より、やり取りが無理…」になりやすいんですよね。


弁護士・労働組合・民間(一般企業)の違い|できること比較

運営形態 できること(目安) 向いている人 注意点
弁護士(法律事務所) 退職意思の伝達/条件交渉/未払い賃金請求/損害賠償対応など、法律事務の代理 未払い賃金・ハラスメント・トラブルが不安/揉める前提で安全に進めたい 費用が高めになりやすい/依頼範囲で変動する
労働組合(ユニオン) 組合員として会社と団体交渉を行う(退職日・有給などの調整) 退職の意思を通したい+有給消化などもお願いしたい/弁護士ほどの費用は避けたい 訴訟代理は弁護士のみ/加入・組合費が必要な場合あり(サービスによる)
民間(一般企業) 退職意思の伝達など、基本は“連絡代行”にとどまることが多い 会社と話すのが怖い/連絡だけ外注したい/交渉は不要 交渉や法的請求に踏み込むと非弁リスク。「交渉できます」表現には注意

労働組合については、厚生労働省の解説や労働組合法の規定も参照できます。[5][6]


HSPさん向け:安心して選ぶチェックリスト(10項目)

不安が強いときほど、判断基準を固定して“考えすぎ”を減らしましょう。

  • 1) 運営主体が明記されている(弁護士/労働組合/会社名・代表者)
  • 2) 「できること/できないこと」が明確(特に交渉の範囲)
  • 3) 「弁護士監修」だけで安心しない(運営が弁護士とは限らない)
  • 4) 追加費用の条件が明記(後出しがないか)
  • 5) 返金条件が明記(“退職できなかったら”の定義)
  • 6) 連絡手段があなたに合う(LINEのみ/電話可/メールなど)
  • 7) 個人情報の取り扱いが明記(プライバシーポリシー)
  • 8) 特商法表記がある(販売者情報・問い合わせ先)
  • 9) 口コミが不自然に良すぎない(根拠薄い“盛り”に注意)
  • 10) あなたのケースに合う(伝達だけ?交渉も?法的トラブル?)

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よくある質問

Q1:退職代行を使ったら自分が違法になる?

A:一般に、利用者が違法になるというより、サービス提供側が「交渉」や「周旋」などで弁護士法に触れる形になっていないかが論点になりやすいです。[1][2]
不安なら、最初から弁護士・労働組合運営を優先すると安心寄りです。

Q2:「有給も消化したい」って言ったらダメ?

A:有給が絡むと会社との調整が必要になることが多いので、“交渉領域”に入りやすいです。
あなたの状況(会社が応じそうか、揉めそうか)で運営形態を選ぶのが安全です。

Q3:ニュースが怖くて、もう何も選べない…

A:わかります…。
そんなときは、このページのチェックリストの「1)運営主体」「2)範囲明記」だけ確認して、まず候補を2つまでに絞ってください。
候補を減らすだけで、判断疲れがかなり軽くなります。


まとめ:不安の正体は「どこまで任せていいか分からない」こと

  • 退職代行=全部違法、ではない
  • 注意すべきは「交渉」や「法的請求」まで踏み込むケース(非弁行為の論点)[1]
  • ニュースで不安な今こそ、運営形態(弁護士/労組/民間)と範囲を見て選ぶのが大事

あなたの心が少しでもラクになる選択ができますように。
「もう無理かも」と感じたら、ひとりで抱えず、使えるものは使ってOKです。


参考・出典(エビデンス)

  1. 東京弁護士会(非弁護士取締委員会)「退職代行サービスと弁護士法違反」
    https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hiben/fyi/column/post_3.html
  2. e-Gov法令検索「弁護士法」
    https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  3. TBS NEWS DIG(報道)「退職代行『モームリ』運営会社社長と妻を逮捕…」(2026/2/3)
    https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2441938
  4. 東京弁護士会「退職代行サービスと弁護士法違反に関する注意喚起(2025/10/22)」
    https://www.toben.or.jp/news/2025/10/post-980.html
  5. 厚生労働省「労働組合」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/roudoukumiai/index.html
  6. e-Gov法令検索「労働組合法」
    https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000174
  7. 宮城労働局 資料(民法627条の説明を含む)
    https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/library/miyagi-roudoukyoku/window/img/kiso_04.pdf
  8. e-Gov法令検索「民法(第627条)」
    https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-At_627
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